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Blog 交通事故、首の痛み: 2013年4月アーカイブ

交通事故 任意保険の契約内容について

むち打ち症の頸椎捻挫やその他の部位の打撲や捻挫で、当院に通院される患者様は、症状の個人差はありますが、3-6ヶ月で治癒に至る方が多いです。

しかし、中には重篤な症状で、上記の治療期間に治癒されない方もいらっしゃいます。

治療が長期化した場合は、任意保険会社の担当者から治療の打ち切りを宣告されることがあり、「これ以上、治療しても症状が改善しなければ、症状固定として後遺障害診断書を医療機関からもらってきてください。」と言われることがあります。

後遺障害診断書とは: 交通事故によりむち打ち症などのけがをした時に、痛みやしびれなどが残り、これ以上、治療を続けても改善が見込めず、症状が残存するような場合は、症状固定になったと言います。

そして、後遺障害認定(1-14級)手続きを取ることになります。

この診断書が作成されると、書類に記載される症状固定日より後は、治療費などが保険会社に請求できなくなります。

保険会社は、治療期間をなるべく短く済ませ、治療費や慰謝料などを少額に抑える様に努めます。

被害者だからと言って、本人の納得できるまで治療を受けられるとは限りません。

しかし、痛みやしびれなどの症状が残存したままでの家事や職場復帰をすると、家族や職場に負担を強いることになる事もあります。

その様な時に、「あと数か月治療させて下さい!」と保険会社に頼んでも、「いいですよ。」と言ってくれることは少ないと思います。

保険会社の対応してくれる担当者もビジネスですから、当然だと思います。


保険会社との交渉が困難な時は、弁護士に依頼すると良いでしょう。

ただ、弁護士費用は、依頼する案件や交渉が長期に及ぶ場合、いくら費用が掛かるのか分かりませんので、任意保険に加入されている方は、補償内容を見直し、弁護士費用補償特約(保険金額300万円までが多いようです)を付加することをお勧めします。

弁護士は交渉のプロですから、本当に必要でもう少し加療すれば良くなると見込める場合は、医療機関と保険会社の間に入って交渉してくれます。(注意: 弁護士に依頼すれば被害者の思い通りになるということでは、決してありません)

当院の交通事故の患者様にも、この弁護士費用補償特約を利用し、6ヶ月の治療後、さらに2か月の治療期間を認めさせ、その後の症状もかなり改善され、社会復帰された方もいます。


毎日、車を利用される方は、任意保険契約期間の途中でも、補償内容を見直されてはいかがでしょう?


鶴ヶ島市 ふじみ接骨院

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