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よくあるご質問 交通事故の最近のブログ記事

交通事故で接骨院にかかれますか?

もちろん、交通事故でも問題なく治療を受けられます。その際は損害保険会社の担当者に、「ふじみ接骨院で治療します/しました」とをお伝えください。また、ご不明な点はお気軽に当接骨院へご相談ください。当接骨院は患者様の早期治癒を目的に、最適な施術を行っておりますので安心して通院して頂けます。

自賠責保険と任意保険はどのように違うのですか?

治療(施術)費などは自賠責保険と任意保険にて支払われます。
自賠責保険での傷害事故の損害については120万円まで、死亡事故の損害については3000万円まで、後遺障害の損害については4000万円までの支払いが認められています。それ以上は任意保険(損害保険会社)から支払われます。

通院中の交通費はでますか?

通院で利用した自家乗用車のガソリン代・バス・電車・タクシーなどの交通費も補償されます。利用した交通手段の日時や費用のメモまたは領収書を保管しておいて下さい。

慰謝料は支払われますか?

入、通院した日数に応じて慰謝料が支払われます。慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、訴訟基準がありますので、詳細は担当の損害保険会社や当接骨院の相談窓口へお気軽にお問合せできます。

休業損害は支払われますか?

休業損害は、基礎収入×休業日数で算定されます。患者様によって、職業(サラリーマン、主婦、自営業者など)や収入にそれぞれ違いがありますので、詳細は担当の損害保険会社や当接骨院の相談窓口にお気軽にお問い合わせいただけます。

交通事故後はどこで治療を受けたら良いのですか?

  1. 患者様ご本人や同乗者のけがの状態を確認する為に病院やクリニックで精密検査を受けてください。レントゲン撮影やその他の画像検査を受けることによってその交通事故の証明にもなります。
  2. 患者様が入院して治療する場合を除き、病院やクリニックでは痛み止めや貼り薬などの投薬治療が中心となることがほとんどです。 そのような時は、患者様から損害保険会社に「ふじみ接骨院で治療をする/した」と連絡して下さい。また、病院やクリニックでは薬をいただいて、当接骨院では日々の治療(施術)を受けることも可能です。

損害保険会社から接骨院での治療(施術)は望ましくないと言われました。 なぜですか?

上記にあるように、慰謝料や休業補償は通院日数に応じて支払われますので、損害保険会社は毎日でも通院可能な接骨院には正直なところ患者様には通院してほしくないようです。病院やクリニックには、痛め止めなどの薬がなくなったら月に数回通院して処方してもらえばよいわけです。その様な理由から損害保険会社は病院などを勧めるわけです。当接骨院は患者様の早期治癒を目的に、最適な施術を行っておりますので安心して通院して頂けます。

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